松山会社設立・個人創業相談センター
会社設立に関する相談事例

松山の方より会社設立についてのご相談

2021年12月01日

会社設立時から5年がたち、当初計画していた事業も安定しました。この度事業拡大を検討していますが、定款の訂正等を行わなければいけないのでしょうか。税理士の先生にご相談にのっていただけると助かります。(松山)

私は松山で飲食店を中心に経営を行っている50代男性です。
会社設立をして5年がたち、ようやく軌道にのりました。
1店舗から始めた事業も松山市内に5店舗まで広げることができ、そろそろ新たな業種へ力を入れようと考えています。

新たに検討しているのが、クリーニングおよびコインランドリー事業です。
近年、カフェを併設したそのような店舗にニーズがあることを知り、飲食店経営のノウハウがある弊社でも展開を検討しています。
しかし5年前にはそのようなことを想定していなかったので、定款の事業目的の項目には飲食業についての記述しかありません。

このようなアイディアはスピード感が重要なため、すでに計画は進めてしまっていますが、そもそも事業目的に書かれていないことを行うと罰則にあたってしまうのでしょうか。
定款の目的変更も含めお伺いできればと思っています。(松山)

罰則は設けられておりませんが、デメリットはあるため、早めに定款に記載したほうがよいでしょう。会社設立後の事業目的の変更は可能です

結論から申し上げると、事業目的に書かれていること以外の事業を行った場合でも、それを罰するような規定はないため、罰金等を科せられることはありません。
しかしながら定款とはそもそも会社のルールブックのようなものであり、取引先や融資先もその内容を確認して契約を結ぶため、定款に書かれていないことを行うと信用を失うリスクは高いでしょう。また許認可が必要な業種を新たにおこなう場合、そもそも申請を通るためには事業目的に書かかかれていることが必須です。

会社設立時の定款に「事業目的」を記載していますが、もちろん変更は可能です。
仮に株式会社が事業目的の変更を行う場合には、株主総会において特別決議を行い、採択を受ける必要があります。
決定後、決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局にて定款変更の登記申請をおこないましょう。

松山会社設立・個人創業相談センターでは、会社設立の専門家として、松山地域の皆様の会社設立をサポートいたします。
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